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リソースガイド民泊のルール

ガイド · 民泊

日本の民泊ルール。法律が求めることと、無理なく守り続ける方法。

年間180日の上限、区の条例、宿泊者名簿、2か月ごとの定期報告まで。すでに短期滞在を運営している方、これから始める方のための実務ガイドです。

2026年10月更新約9分で読めます

このページの内容
  1. 宿泊者を受け入れる3つの方法
  2. 届出の手続き
  3. 年間180日の上限
  4. 宿泊者名簿と本人確認
  5. 2か月ごとの定期報告
  6. 標識、宿泊者への説明、近隣への配慮
  7. 住宅宿泊管理業者が必要な場合
  8. OmniPMでの対応

要点

  • 2018年施行の住宅宿泊事業法による民泊は、許可ではなく届出から始まります。届出先は都道府県、または東京23区のように事務を担う市区です。
  • 届出住宅で宿泊させられるのは年間180日まで。4月1日正午からの1年間、正午から正午を1日として、全チャネルを合算して数えます。区や市は条例でさらに制限できます。
  • 宿泊者全員について宿泊者名簿を作成し、国内に住所のない外国人は国籍と旅券番号も記載します。本人確認は対面か、それと同等のICTを使った方法で行います。
  • 宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の内訳を、2か月ごとに、2・4・6・8・10・12月の15日までに報告します。
  • 家主不在型、または居室の数が5を超える場合は、住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
  • 180日を超えて営業したい場合は、旅館業法の許可か、特区民泊の認定が必要になります。

一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。 ルールは都道府県・市区町村によって異なり、改正もあります。実際の手続きの前に、自治体の窓口や専門家(行政書士・税理士など)にご確認ください。 2026年10月更新.

宿泊者を受け入れる3つの方法

日本で住宅に有償で短期の宿泊者を受け入れるには、3つのうちいずれかの手続きが必要です。申請の方法、営業できる日数、営業できる場所がそれぞれ異なります。数室を運営する事業者の多くは民泊から始め、通年で宿泊業として運営する建物では旅館業の許可を取るのが一般的です。

民泊旅館業特区民泊
根拠法住宅宿泊事業法(2018年施行)旅館業法(小規模なら簡易宿所営業が中心)国家戦略特別区域法
手続き都道府県・市区への届出保健所を通じた営業許可都道府県・市による認定
年間の営業日数180日まで上限なし上限なし
最低宿泊日数なしなし自治体が設定(2泊3日以上)
営業できる場所住居系の地域も可(条例による制限あり)用途地域による制限あり。住居専用地域では原則不可指定された区域のみ
建物の基準比較的軽いが、消防設備は必要より厳しい建築・消防の基準認定の要件による

特区民泊ができるのは、東京都大田区や大阪の一部など限られた区域だけで、要件を厳しくしたり新規受付を止めたりする自治体も出ています。計画の前に、必ず自治体に最新の状況を確認してください。このガイドでは、以降、民泊(住宅宿泊事業)について説明します。

届出の手続き

届出は、国の「民泊制度運営システム」からオンラインで行うか、書面で提出します。届出先は原則として都道府県知事ですが、東京23区や多くの大きな市のように市区が事務を行う地域では、その市区に届け出ます。受理されると届出番号が発行され、すべての掲載ページに表示する必要があります。番号のない掲載は、プラットフォーム側で削除されます。

添付書類は自治体によって異なるため、まずは区が公開しているチェックリストを確認しましょう。多くの自治体で求められるのは、次のような書類です。

  • 宿泊室、台所、浴室、トイレの位置がわかる図面。
  • 住宅を使用する権原を示す書類。所有者なら登記事項証明書、賃借している場合は所有者の転貸承諾書。
  • 分譲マンションの場合は、管理規約で民泊が禁止されていないことがわかる書類。
  • 消防署が交付する消防法令適合通知書。
  • 本人確認書類または法人の登記事項証明書と、欠格事由に該当しない旨の誓約書。

設備と広さにも基準があります。非常用照明器具の設置や避難経路の表示といった安全措置(家主が住んでいて宿泊室が小さい場合は一部緩和)と、宿泊者1人あたり3.3㎡以上の居室の床面積です。

年間180日の上限

届出住宅で宿泊させられるのは、1年間で180日までです。1年は4月1日正午から翌年4月1日正午までで、正午から翌日の正午までの間に宿泊者がいれば1日と数えます。カウントは住宅ごとに、すべてのチャネルを合算します。Airbnbで売った1泊も、自社サイトで売った1泊も、同じ上限の中の同じ1日です。

180日は全国一律の上限で、都道府県や市区町村は条例によって、区域・期間・曜日ごとにさらに制限できます。東京でも、住居系の地域では週末・祝日のみ、あるいは特定の期間のみに制限している区があり、学校周辺での制限もよく見られます。内容は区ごとに異なり、改正もあるため、カレンダーを組む前に必ず区の条例を確認してください。

実務での日数管理

  • 宿泊済みの日数だけでなく、予約済みの日数も数えましょう。2月に上限に達するかどうかは、10月の時点でもう見えています。
  • 上限のかなり手前で警告が出るようにし、残りの日数をどの月に使うかを先に決めておきます。
  • 上限に達したら、すべてのチャネルを同時に止めます。止め忘れたカレンダーフィードが、上限超過のよくある原因です。
  • 残りの185日の使い方も考えます。1か月以上の契約で貸すのは民泊ではないため、残りの期間をマンスリー入居者で埋める事業者も多くいます。詳しくはマンスリー契約のガイドをご覧ください。

宿泊者名簿と本人確認

宿泊のたびに、予約者だけでなく宿泊者全員について宿泊者名簿を作成します。記載するのは氏名、住所、職業、宿泊日です。日本国内に住所のない外国人宿泊者については国籍と旅券番号も記載し、ガイドラインに沿って旅券の写しを名簿とあわせて保存します。

本人確認は、チェックイン時の対面か、それと同等のICTを使った方法で行います。一般的なのは、ビデオ通話や物件に置いたタブレットで、宿泊者の顔と書類をはっきり確認し、住宅内からの接続であることを確かめる方法です。旅券の写真をメールで受け取るだけでは同等とはいえません。何が同等と認められるかは、自治体の最新の案内を確認してください。

名簿は3年間保存し、求められたときに提示できるようにします。保管場所は住宅でも事務所でもよく、紙でも電子データでも構いません。

2か月ごとの定期報告

2か月ごとに、届出住宅ごとの宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数を報告します。報告は届出と同じ国のシステムからオンラインで行え、宿泊実績がない期間も報告が必要です。

対象期間報告期限
12月・1月2月15日
2月・3月4月15日
4月・5月6月15日
6月・7月8月15日
8月・9月10月15日
10月・11月12月15日

報告の数字は、宿泊者名簿や日数のカウントと一致している必要があります。3つの表計算シートから別々に作るのではなく、同じチェックインの記録から3つとも作るのが一番の近道です。

標識、宿泊者への説明、近隣への配慮

住宅宿泊事業者には、日々の義務もいくつかあります。どれも難しくはありませんが、物件が増えるほど抜け漏れが起きやすくなります。

  • 標識の掲示。 届出番号の入った所定の標識を、玄関など公衆の見やすい場所に掲げます。
  • 宿泊者への説明。 設備の使い方、交通手段、火災や地震のときの対応、騒音・ゴミ・喫煙のルールを、宿泊者が理解できる言語で説明します。
  • ゴミの処理。 宿泊者のゴミは事業系廃棄物です。家庭ごみの収集には出せないため、収集業者や区の事業系ごみの制度を利用します。
  • 苦情への対応。 近隣からの苦情には、夜間も含めて速やかに対応し、記録を残します。
  • 衛生の確保。 換気と清掃を行い、宿泊者が替わるたびにリネンを交換します。

宿泊者の言語で読めるハウスガイドがあれば、説明義務の大部分をカバーでき、深夜の問い合わせも減らせます。

住宅宿泊管理業者が必要な場合

宿泊者の滞在中に家主が住宅にいない場合(買い物などの短時間の不在を除く「家主不在型」)や、居室の数が5を超える場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。

管理業者は、宿泊者の衛生・安全の確保、名簿の備付け、ルールの説明、苦情対応といった日々の業務を引き受けます。一方で、届出と定期報告は住宅宿泊事業者の義務のままなので、どちらが何を準備するかを書面で決めておきましょう。要件を満たせば自社で管理業者の登録を受けることもでき、複数の物件を運営する事業者の多くがそうしています。

プラットフォームを通じて販売する場合、相手は観光庁に登録された住宅宿泊仲介業者か旅行業者である必要があります。大手のプラットフォームは登録済みですが、小規模なサイトに掲載する前には確認しましょう。

最初のゲストを迎える前に

  1. 用途地域と区の条例で、その住所での民泊が認められているか確認する。
  2. 所有者または管理組合の同意を書面で得る。
  3. 消防法令適合通知書を取得し、求められた設備を設置する。
  4. 届出を行い、届出番号をすべての掲載ページに表示する。
  5. 標識の掲示、ハウスガイドの作成、ゴミ回収の手配を済ませる。
  6. 名簿の管理、日数のカウント、定期報告を、誰がいつ行うかを決める。

OmniPMでは

OmniPMでの対応

OmniPMは、東京の同じ建物で短期滞在とマンスリーを運営してきた事業者が、自ら作ったシステムです。そのため、ここまでの書類仕事は予約の流れの一部として処理され、別の作業にはなりません。物件ごとに許可の種類(民泊・旅館業・簡易宿所)を設定すれば、適切なルールが適用されます。

予約ごとにひとつのチェックインリンク

ゲストは、予約に含まれる全員分のチェックインを13言語でオンラインで済ませます。アップロードされた旅券はその場でAIが読み取り、使えないものは撮り直しを依頼。同じ書類を2人で使うこともできません。

運営しながら整う宿泊者名簿

チェックインのたびに名簿に必要な項目を集め、届出済みの物件ごとに、登録内容のPDFとあわせて保存します。

物件ごとの180日カウンター

正午から正午のルールで全チャネルを合算し、180日または区独自の上限に対してカウント。上限のかなり手前で警告します。

2か月ごとの定期報告

宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の内訳を、国のシステムが求めるCSV形式で作成します。内容を確認して提出するのはお客様です。

ハウスガイド

同じリンクが到着の72時間前に部屋のハウスガイドとして開き、入室方法、Wi-Fi、ハウスルールをゲストの言語で案内します。

食い違わないカレンダー

物件ごとにひとつのカレンダーフィードを各プラットフォームに公開。チャネル側でブロックされたままの部屋は一覧で表示します。

旅券の写真は、自社のスタッフだけが開けるプライベートな保存領域に保管されます。提出は最後までお客様の判断で。OmniPMが名簿と報告を準備し、お客様が提出します。

180日の管理を、表計算から卒業。チェックインが名簿と報告を整えます。